第1章 名称および事務所
第1条 昭和26年4月1日PTA結成。
第2条 本会は、大田区立入新井第四小学校PTA(保護者と教職員の会)という。
第3条 本会の事務所を同校内におく。
第2 章 目的および活動
第4条 本会は、次のことを目的とする。
1.保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会における児童の円満な成長をはかること。
2.会員相互の教養を高め親睦をはかること。
第5条 本会は、前条の目的をとげるために次の活動をする。
1.家庭と学校との緊密な連絡と協力。
2.会員の研修ならびに親睦。
3.児童の校外生活の指導。
4.その他必要な活動。
第3 章 会 員
第6条 本会の会員は、次の通りである。
1.本校に在籍する児童の全保護者、またはこれに代わる者。
2.本校の教職員。
第4 章 役員および会計監査
第7条 本会に次の役員および会計監査をおく。また、前会長・前筆頭副会長を相談役とする。相談役は兼務できる。ただし、会員の資格を喪失した場合には、この限りではない。
1.会 長 1名 (保護者 1)
2.副 会 長 若干名 (保護者 若干名・副校長 1)
3.書 記 若干名 (保護者 若干名・教職員 1)
4.会 計 若干名 (保護者 若干名・教職員 1)
5.会計監査 若干名 (保護者 若干名・教職員 1)
第8条 役員および会計監査の選出。
1.新役員の選考は、前年度の3学期中に行う。
2.実行委員会は、役員選考委員会を委嘱する。構成は、保護者会員および教職員とする。
3.役員選考委員会は、役員選考規定にもとづき実行にあたる。
4.教職員の役員は、学校側に一任する。
5.新役員は、新年度当初からその任につく。
第9条 役員および会計監査の任期は、次のとおりとする。
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。再任に関しては役員選考委員会の選出による。ただし会計は業務の性質を鑑み、再任することはできない。
2.役員に欠員が生じた時は、役員選考委員会において審議し補充する。任期は前任の残任期間とする。
第10 条 役員および会計監査の任務は、次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。総会・実行委員会・合同委員会を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、その職務を代行する。
3.書記は、総会・実行委員会・合同委員会の運営進行にあたり、記録・通信・関係文書の処理をする。
4.会計は、金銭の収支にたずさわり会計簿の記載、保管に当たる。
5.会計監査は、会の会計に関する事務執行を監査し、総会にその結果を報告する。
第5 章 集 会
第11 条 本会には、次の集会がある。
総会・合同委員会・役員会・実行委員会・各委員会・特別委員会・その他の会。
第12 条 総 会
1.総会は、最高の議決機関であり、定期総会を年度当初と年度末に開く。
臨時総会は、会長または実行委員会が必要と認めた時あるいは、会員の三分の一以上が要請した時、会長がこれを召集する。
2.総会の成立は、委任状を含めて全会員の三分の一以上を要する。
3.議決は、出席者の過半数による。
4.総会に付議すべき事項
(1)予算決算
(2)会則の改正
(3)活動計画・活動報告
(4)その他の重要事項
第13 条 合同委員会
1.必要に応じて開き、役員と各委員会間の連絡調整をはかる。また合同委員会は、総会に次ぐ決議機関となりうる。
2.成立は委任状を含め全委員の三分の二以上を要する。
3.決議は出席者の過半数による。
第14 条 実行委員会
1.役員と委員長、副委員長によって構成する。
2.会が運営に必要な活動および事務を審議し、総会の決議に従いこれを執行する。
3.予算案および決算書を作成し、総会に提出する。
4.緊急やむを得ない時は、総会の議を経ずして会務を執行し、事後その承認を求める。
第15 条 役員・各委員会
1.役 員 会 第6条に定める役員と会計監査をもって構成し、会長の諮問に応じる。
2.学 年 委 員 会 各学級学年に共通する問題を協議し合い、学級学年の企画および運営にあたる。
3.文 化 委 員 会 会員の教養の向上につとめ、その福祉厚生をはかる。
4.広 報 委 員 会 会員相互、または必要に応じ地域社会および諸団体の情報の伝達と意見の交換につとめる。
5.校外指導委員会 児童の校外生活の指導につとめ、児童相互の自主的集団活動の伸長をはかる。
6. 青少対委 員 会 青少年対策委員会による会議に参加し、運営にあたる。
7.通信対策委員会 PTA活動・運営のデジタル化の推進、及びPTA会員の利便性向上につとめる。
8.特 別 委 員 会 会長は必要と認めた時、実行委員会の議を経て特別委員会を設置することができる。
特別委員会は、任務終了後解散する。
9.そ の 他 の 会
第6 章 委 員
第16 条 委員は、次の人員を毎年度末に選出する。但し、校外指導委員及び通信対策委員会についてはその限りではない。
学 年 委 員 各学年から3名の保護者 若干名の教師。但し、6年生保護者は2名。任期を翌年度4月末までとする。在校生がいない保護者を除く。
文 化 委 員 各学年から3名の保護者 若干名の教師
広 報 委 員 各学年から3名の保護者 若干名の教師。但し、6年生保護者は2名。任期を翌年度4月末までとする。在校生がいない保護者を除く。
校外指導委員 各校外班から若干名の保護者 若干名の教師 但し、班内各グループの世話人の互選により選出する。
役員選考委員 2 年~5 年から3名の保護者 若干名の教師
青少対委員 選出対象の人数が多い学年上位3学年は、各学年から2名の保護者、その他の学年は、各学年から1名の保護者。6年生は選出対象から外す。4 月に対応する業務が多いため、任期を翌年度4月末までとする。
通信対策委員 全学年から若干名の保護者 若干名の教師
1.同一人が2 学年以上から選出された時は高学年よりとする。委員の転出のある時は、該当学年で欠員を補充する。
2.学年で応募に偏りが生じた場合、役員会・各委員長と協議し、会長が承認した場合、他学年の希望者から選出することを可とする。但し学年委員会を除く。広報委員会に於いても各学年1名以上の選出を必要とする。
第17 条 委員会の構成は次のとおりとする。
1.委員会は、各学年から選出された学年・文化・広報委員と6年生を除く各学年1~2名の青少対委員と各校外班から選出された委員と全学年から選出された通信対策委員および教師側の委員で構成する。委員長1 名と保護者・教職員1~2 名の副委員長をおく。
2.委員長、副委員長は委員の互選によって定める。教師副委員長は学校側に一任する。
3.委員長・副委員長がやむを得ず退任する場合は、各委員会で選出しなおす。
第18 条 各委員会は、その活動計画を実行委員会に提出し、その審議を経た上で活動する。
第7章 会 計
第19 条 会員は年額4,200 円の会費を年1 回納める。但し特別の事情がある時は、減額または免除することができる。
第20 条 本会の会計年度は4 月1 日より始まり、翌年の3 月31 日に終わる。
第8章 個人情報の保護
第21 条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については、「大田区立入新井第四小学校PTA 個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
付 則
1.本会は、宗教・政党に利用されず、直接間接に学校行政や教師の人事に関与しない。
2.本会則の部分改正は次の通りとする。
(一部省略)
令和6年2月17日 第16 条 改正(学年委員、文化委員、広報委員の人数を変更、役員選考委員を追加、青少対委員の任期変更)
第21条 改正(個人情報の取得、利用、管理を個人情報取扱規則に定める旨に変更)
令和6年6月8日 第9条 改正 (1.任期を変更。会計は任期を2年とする)
第16条 改正 (2.応募学年の一部変更を承認)
令和7年7月12日第6章・第16条 改正
(追記→学年委員 但し、6年生保護者は2名。任期は翌年度4月末までとする。在校生がいない保護者を除く。)
(追記→広報委員 但し、任期は年度初め号の発行が終了するまでとする。在校生がいない保護者を除く。)
本会則は、令和7年7月12日から実施する。