サ-クル活動に関する取り決めがなかったため、令和6年度前期PTA総会にて承認され、規約が成立しました。
お問い合わせは役員会にお願いいたします。新たにサークルを立ち上げたい時、活動していて分からないことあった時などの指針にしてください。
第1章 目的および対象者
第1条 発足の目的を、「PTA会員の教養向上と相互の親睦をはかること」とする。
第2条 クラス、学年の枠を越えた同好の集まりで、OB・OG、地域の方の登録も可能(人数制限あり)。
第2章 発足
第1条 新規設立の場合、役員会にて規約に準じた審査が行われます。役員会に申請し、学校側・会長・役員会と話し合いをおこない、適合が確認された後、総会での承認を得る。
第2条 発足時、現PTA会員5名以上をもって構成する。卒業生保護者や地域の方なども活動に参加することができる。ただし全部員8割は現PTA会員で構成するものとし、代表者は現PTA会員より選出する。
第3条 サークルへの参加呼びかけ等は役員会および学校の承諾を得たうえで行う。
第3章 サ-クル活動費
第1条 サ-クル活動費として必要に応じて部費を徴収し運営する。
第2条 サ-クル内で会計担当を2名以上決める。
第3条 サークルには活動費を支給する場合がある(上限を別途にて定める)。活動費を支給する場合は予算案を提出する。また、後期総会に活動収支報告書を提出する。支給に関しては役員会で協議のうえ、PTA予算案に記載し、総会の承認をもって決定し、金額については毎年見直しをおこなう。 サ-クル活動の目的、機能に沿った用途で使用する
第5条 単年度会計なので繰り越し不可。
第4章 活動について
第1条 代表者は活動状況について、年度末の実行委員会に報告書を提出する(活動者の報告を含みます)。
第2条 施設の利用は優先に行なえる。
第3条 休部について、現PTA会員が3名以下になった場合、1年間休部とする。その休部期間中、活動費は支払われない。外部団体への移行も検討していただく。
第4条 廃部について:休部の1年間を経ても増員が得られない場合は廃部とする。
第5条 サ-クル活動中の事故や怪我についてはPTA会員については保険が適応される場合がある。OB・OG、地域の方については保険適応外となる。
第6条 部員募集のチラシを作成することができる。会長および副校長の承認が得られた場合は、配布(任意)することができる。
第7条 自由に練習、他団体との試合、コンクール参加、ミ-ティング、懇親会などの活動をおこなう。
令和6年6月8日 制定